所得税
源泉徴収義務者について
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。 そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
給与等に係る源泉所得税の納税地について
1.原則
源泉徴収義務者が源泉徴収した給与等の所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている給与等の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその給与等の支払の日における所在地となります。
2.非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外で支払われる場合
非居住者に対し国内源泉所得となる給与等が国外において支払われ、その支払者の事務所等が国内にある場合には、その国内源泉所得の支払者の国内にある事務所等の所在地(事務所等が二以上ある場合には、主たる事務所等の所在地)が納税地となります。
3.役員に対する賞与で支払確定後1年を経過した日において支払があったとみなされる場合
役員に対する賞与でその支払確定後1年を経過した日までに支払がない場合には、その1年を経過した日において支払があったものとみなされますが、この場合の納税地は、1年を経過した日において支払をするとしたならば、その支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所等の所在地となります。
源泉所得税の納付期限と納期の特例 について
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
さらに、納期の特例を受けている者は、次の要件をどちらも満たしたうえで、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
(1) その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
(2) その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
居住者と非居住者の区分について
1.国内法による取扱い
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。法人については、本店所在地主義により、内国法人又は外国法人の判定が行われます。
2.租税条約による取扱い
租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
法人については、相手国が管理支配地主義を採用している場合には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
電車やバスなどの 交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。
1.電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
2.電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。
(1)電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2)マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
また、電車やバスは使用せず、マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
1.食事の支給について
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
2.レクリエーション旅行や研修旅行について
従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
(参考)具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。
[事例1]
イ 旅行期間 3泊4日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合 100%
・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税
[事例2]
イ 旅行期間 4泊5日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合 100%
・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税
[事例3]
イ 旅行期間 5泊6日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
ハ 参加割合 50%
・・・ 旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税
ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
なお、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。
しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。
(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
(2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
消費税
1.消費税のしくみ
消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。
2.税率
消費税の税率は6.3%です。(平成31年10月1日からは10%)
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税率に換算して1.7%相当課税されることから、これらを合わせた税率は8%となります。
3.納税義務者
国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。
また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。
4.納付税額の計算
消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて計算します。
(課税売上高)×6.3%−(課税仕入高)×6.3%
しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用も受けることができます。
5.中小事業者の特例
小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています。
また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。
6.簡易課税制度
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業、不動産業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(飲食店その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
第六種事業(不動産業) 40%
資産税
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
- 基礎控除後の課税価格 400万円−110万円=290万円
- 贈与税額の計算 290万円×15%−10万円=33.5万円
1.相続税がかかる財産
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
(3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
2.相続税が特別にかかる財産
次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。
(1) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
(2) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
その他の税目
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。
なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。
所定の金額を超える収入印紙をはり付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙をはり付けた場合のように、誤って納めた印紙税額は還付の対象となります。
なお、収入印紙は、印紙税のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。したがって、例えば、登録免許税を納付するために収入印紙をはり付けたような場合には、たとえ誤ってはり付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。
印紙税法による還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかりますのでご了承ください。
(注)収入印紙の交換制度(郵便局)
未使用の収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。
この場合、郵便局に交換する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
10,000円の収入印紙を200円50枚に交換する場合、5円の手数料がかかります。
逆に200円50枚の収入印紙を10,000円1枚に交換する場合、5円×50枚で250円かかることになります。
なお、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。
1 | [不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書] 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 [地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など [消費貸借に関する契約書] 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など [運送に関する契約書(用船契約書を含む。)] 運送契約書、貨物運送引受書など (注) 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。 |
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上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日および記載された契約金額に応じ、右欄の通り印紙税額が軽減されています。 (注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則通り200円となります。 | 平成26年4月1日〜平成32年3月31日 記載された契約金額が 1万円以上 50万円以下のもの 200円 50万円を超え 100万円以下 500円 100万円を超え 500万円以下 1千円 500万円を超え1千万円以下 5千円 1千万円を超え5千万円以下 1万円 5千万円を超え 1億円以下 3万円 1億円を超え 5億円以下 6万円 5億円を超え 10億円以下 16万円 10億円を超え 50億円以下 32万円 50億円を超えるもの 48万円 平成9年4月1日〜平成26年3月31日 記載された契約金額が 1千万円を超え5千万円以下のもの 1万5千円 5千万円を超え 1億円以下 〃 4万5千円 1億円を超え 5億円以下 〃 8万円 5億円を超え 10億円以下 〃 18万円 10億円を超え 50億円以下 〃 36万円 50億円を超えるもの 54万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | [請負に関する契約書] 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など (注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 |
(注) 平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業 法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る 契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1 日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成 されるものについては、契約書の作成年月日及び 記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税 額が軽減されています。 (注) 契約金額の記載のないものの印紙税額は、 本則どおり200円となります。 | 【平成26年4月1日〜平成32年(2020年)3月31日】 記載された契約金額が 1万円以上 200万円以下のもの 200円 200万円を超え 300万円以下 〃 500円 300万円を超え 500万円以下 〃 1千円 500万円を超え1千万円以下 〃 5千円 1千万円を超え5千万円以下 〃 1万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 3万円 1億円を超え 5億円以下 〃 6万円 5億円を超え 10億円以下 〃 16万円 10億円を超え 50億円以下 〃 32万円 50億円を超えるもの 48万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | [約束手形又は為替手形] (注)1手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 (注)2振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除かれます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 (注)3手形の複本又は謄本は非課税です。 |
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上記のうち、 (1)一覧払のもの (2)金融機関相互間のもの (3)外国通貨で金額を表示したもの (4)非居住者円表示のもの (5)円建銀行引受手形表示のもの |
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4 | [株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、若しくは受益証券発行信託の受益証券] (注) 出資証券には、投資証券を含みます。 |
(注)株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。 ※なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。 (非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券) |
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | [合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書] (注)1会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。 (注)2会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。 | 4万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [定款] (注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 | 4万円 (非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [継続的取引の基本となる契約書] (注)契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など | 4千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [預金証書、貯金証書] | 200円 (非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [貨物引換証、倉庫証券、船荷証券] (注)1法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 (注)2倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。 | 200円 (非課税文書:船荷証券の謄本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [保険証券] | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [信用状] | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [信託行為に関する契約書] (注)信託証書を含みます。 | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [債務の保証に関する契約書] (注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 | 200円 (非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [金銭又は有価証券の寄託に関する契約書] | 200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [債権譲渡又は債務引受けに関する契約書] |
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16 | [配当金領収証、配当金振込通知書] |
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17 | [売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書] (注)1売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 (注)2株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など |
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[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書] (例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など |
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18 | [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] | 1年ごとに200円 (非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳2.所得税が非課税となる普通預金通帳など3.納税準備預金通帳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳] (注)18号の通帳を除きます。 | 1年ごとに400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [判取帳] | 1年ごとに4千円 |
(土地) 納税義務者:土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
田,畑,宅地,池沼,山林,原野,その他の土地
(家屋) 納税義務者:建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
住宅,店舗,工場,倉庫,その他の建物
(償却資産) 納税義務者:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
構築物,機械・装置,船舶・航空機,車両・運搬具,工具・器具備品などの「土地・家屋以外の,事業用の資産」で「法人税又は所得税で減価償却の対象となるべき資産」。ただし、耐用年数1年未満の資産、10万円未満の少額償却資産、20万円未満の一括償却資産、自動車税(軽自動車税)の課税の対象となるべき自動車(軽自動車等)は除かれます。
税率
標準税率 課税標準額×1.4% 都市計画税 課税標準額×0.3%以下
免税点
土地 30万円 家屋 20万円 償却資産 150万円
(なお、京都市にお住まいの方ですと、個人の府民税は、京都府の税金ですが、納税義務者や課税所得金額などが個人の市民税と同じであるため、京都市が個人の市民税とあわせて課税及び徴収し、京都府へ払い込んでいます。)
項目 | 均等割 | 所得割 | |
---|---|---|---|
納税義務者 | 1月1日現在お住まいの個人等 | ||
所得金額の計算 | − | 給与所得の金額=収入金額−給与所得控除額 等 | |
所得控除 | − | 基礎控除(33万円),扶養控除,医療費控除等 | |
税率 | 市町村民税 3,500円 道府県民税 1,500円 (京都市にお住まいの場合) | 市町村民税 6% 道府県民税 4% | |
税額控除 | − | 調整控除 配当控除・住宅借入金等特別・寄附金・外国税額控除 配当割額・株式等譲渡所得割額控除額 | |
申告 | 所得税で確定申告をした人等は,申告する必要はありません。 |
前年の所得金額−所得控除額 → 課税所得金額×所得割の税率−税額控除額−配当割額・株式等譲渡所得割額控除額 →所得割額+均等割額
のように税額を算出します。
均等割も所得割も課税されない人(※1) | (1) 生活保護法による生活扶助を受けている人 (2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125 万円以下(給与所得者の場合、年収204万4千円未満である人) |
---|---|
均等割が課税されない人 | 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人 (1) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円 (2) 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 35万円 |
所得割が課税されない人 | 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下である人 (1) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円 (2) 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 35万円 |
個人の市町村民税・道府県民税と所得税はどのようなちがいがあるのでしょうか。
▲回答
市町村民税・道府県民税と所得税はどちらも所得に対して課される税ですが、次のような点で異なっています。
市町村民税・道府県民税 (平成30年度) | 所得税 (平成30年分) | |
課税される所得 | 前年中の所得に対して課税されます。 | その年の所得に対して課税されます。 |
均等割 | 市町村民税 3,500円 道府県民税 1,500円 (京都市にお住まいの場合) | 均等割の制度はありません。 |
税率 | 市町村民税 6% 道府県民税 4% | 7段階の累進税率 (5%,10%,20%,23%,33%,40%,45%) |
所得控除 | 生命保険料控除、地震保険料控除、(寄附金控除)、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除の額が異なります。 | |
税額控除 | 配当控除の控除率、外国税額控除額、配当割額、株式等譲渡所得割額控除額が異なります。 平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税に係る住宅借入金等特別控除額から控除しきれない分が生じる場合には、その翌年度の市町村民税・道府県民税から控除されます。 市町村民税・道府県民税の寄附金控除は、平成21年度分から税額控除方式に変わりました。 | |
徴収方法 | (1)給与からの特別徴収 毎年6月〜翌年5月までの毎月の給料(ボーナスを除く)から税額を徴収します。 (2)公的年金からの特別徴収 4月〜翌年2月までの年6回の公的年金の支給のつど徴収します。 (3)普通徴収 6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて、納付書又は口座振替で納めます。 | (1)源泉徴収 毎月1月〜12月までの給料等のほかボーナスからも徴収します。年末調整があります。 (2)申告納付 納税者が所得金額及び税額を計算し、翌年3月15日までに確定申告等を提出し、納付書又は口座振替で納めます。 |
▼質問
私は京都市下京区に住んでいますので、市・府民税は下京区役所に納めています。ところが平成30年7月に南区に新しくお店を出したところ、今年の6月に南区からも市・府民税の納税通知書が送られてきました。同じ京都市でも市・府民税が二重に課税されるのですか。
▲回答
個人の市・府民税の対象となる人は、(1)区内に住所のある人、及び(2)区内に事務所等又は家屋敷を有する人で、その区内に住所を有しない人であり、(1)の方には均等割額と所得割額との合計額が、(2)の方には均等割額のみが課税されます。したがって、南区に新しく出された店舗について、あなたは(2)に該当し、南区でも均等割額が課税されることになります。
住−Q2.市町村民税の額は住んでいる市町村によって違うのですか?(京都の場合)
▼質問
私は平成30年中に城陽市から京都市に転入しました。市町村民税の額は住んでいる市町村によって違うのでしょうか。
▲回答
個人の市町村民税は、税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額を納める均等割と、その人の所得に応じて納める所得割の合計額からなります。所得割は、前年の所得金額をもとに計算しますが、所得金額から控除することができる保険料や医療費の額などの計算方法や税率は、法律の定めるところによりどこの市町村でも同じものを使っていますので、基本的には市町村間での違いはありません。したがって、所得金額や控除額などの条件が同じ場合には、どこの市町村に住んでいても市町村民税額は同じ金額になりますが、一部の市町村では超過課税を実施しているため、超過課税にあたる部分は異なります。
自動車税とは、「4月1日現在」に運輸支局に登録されている自動車(軽自動車を除く)所有者に対して課税される、「地方税のうちの道府県民税」のことで、税額は「自動車の用途・総排気量・最大積載量・乗車定員」などによって異なりますが、基本的に営業車よりも自家用車の方が高く、総排気量が増えるほど税額が高くなっています。
-4月1日以降に自動車を登録し、所有する場合-
「4月1日以後」に自動車を登録し、所有する場合は、「登録月の翌月〜3月までの月割計算」で税額を算出し、原則、登録時に申告、納付することとなります。
例えば、8月に登録した場合「9月〜3月までの7ヶ月」となりますので、「税額×7/12ヶ月=自動車税額」となります。
-自動車を廃車(抹消登録)した場合-
自動車を廃車(抹消登録)した場合は、「廃車した月の翌月〜3月」までの税額が還付されることとなっています。
廃車(抹消登録)を業者に依頼したとしても、3月末までに運輸支局で「抹消登録」の手続きを行わなければ、自動車税は課税されます。
また、車検証(自動車検査証)の有効期間が過ぎている場合でも、「抹消登録」の手続きを行っていなければ、自動車税が課税されます。
-自動車税が軽減される場合-
自動車税は総排気量などによって税額が決まりますが、「グリーン税制」の導入によって、環境に優しい特定の自動車、「電気自動車・メタノール自動車・天然ガス車など」の場合は税率が軽減されていますので、その自動車に該当すれば以下の税額よりも安くなっています。
-自動車税の税額-(京都市の場合)
◎乗用車(四輪)の自動車税(年額)
自動車(四輪)の排気量 | 自家用車 | 営業車 |
660cc以下(軽自動車税) | 10,800円 | - |
1,000cc以下 | 29,500円 | 7,500円 |
1,000cc超〜1,500cc以下 | 34,500円 | 8,500円 |
1,500cc超〜2,000cc以下 | 39,500円 | 9,500円 |
2,000cc超〜2,500cc以下 | 45,000円 | 13,800円 |
2,500cc超〜3,000cc以下 | 51,000円 | 15,700円 |
3,000cc超〜3,500cc以下 | 58,000円 | 17,900円 |
3,500cc超〜4,000cc以下 | 66,500円 | 20,500円 |
4,000cc超〜4,500cc以下 | 76,500円 | 23,600円 |
4,500cc超〜6,000cc以下 | 88,000円 | 27,200 |
6,000cc超〜 | 111,000円 | 40,700 |
トラックの最大積載量 | 自家用車 | 営業車 |
最大積載量1トン以下 | 8,000円 | 6,500円 |
1トン超〜2トン以下 | 11,500円 | 9,000円 |
2トン超〜3トン以下 | 16,000円 | 12,000円 |
3トン超〜4トン以下 | 20,500円 | 15,000円 |
2.軽自動車税について
軽自動車税とは、、「4月1日現在」に軽自動車等の所有者に対して課税される、「地方税のうちの市区町村民税」のことで、税額は軽自動車の種類ごとに設定されています。
-4月2日以後に軽自動車の所有者となった場合-
軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日〜3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。
また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日〜3月31日」までの1年間の税額を納付しなければならず、還付されることもありません。
-軽自動車税の税額-(京都市の場合)
軽自動車税は、その種類ごとに税額が定められています。
◎軽自動車税(年額)
軽自動車の区分
原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 3,600円他 |
軽自動車(営業乗用車) | 6,900円 |
軽自動車(自家用車) | 10,800円 |
軽自動車(営業貨物車) | 3,800円 |
軽自動車(自家貨物車) | 5,000円 |
軽自動車(三輪車) | 3,100円 |
二輪車(249cc以下) | 3,600円 |
二輪小型自動車(250cc以上) | 6,000円 |
・納税義務者
登記や登録等を受ける者
・納税地
納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署の所在地
・税率
不動産の所有権の移転登記のように不動産の価額に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。
不動産の登記
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
|
所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
所有権の移転の登記 | 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | |
その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | |
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 | 設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の10 |
相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の2 | |
共有に係る権利の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の2 | |
その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1,000分の10 | |
先取特権の保存、質権もしくは抵当権の設定等の登記 | 先取特権の保存登記 | 債権金額又は不動産工事費用の予算金額 | 1,000分の4 |
質権の設定登記 | 債権金額 | 1,000分の4 | |
抵当権の設定登記 | 債権金額又は極度金額 | 1,000分の4 | |
競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額 | 1,000分の4 | |
仮登記 | 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転の請求権の保全のための仮登記 (相続又は法人の合併、共有物の分割によるものを除きます。) |
不動産の価額 | 1,000分の10 |
その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。) | 不動産の価額 | 本登記の税率の2分の1 | |
付記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記 | 不動産の個数 | 1個につき 1,000円 ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。 |
会社の商業登記等(主なもの)
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
設立登記 | 合名会社又は合資会社 | 申請件数 | 1件につき6万円 |
株式会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
|
合同会社 | 資本金の額 | 1,000分の7 (6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円) |
|
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円) |
|
合併、組織変更等の登記 | 合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の1.5 (合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7) (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記 | 資本金の額、増加した資本金の額 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
|
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記 | 支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
商号の仮登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
支店における登記 | 一般の場合 | 申請件数 | 1件につき9,000円 ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円 |
登記の更正又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき6,000円 |
個人の商業登記
項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
商号の登記 | 商号の新設又は取得による変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
支配人の登記 | 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 |
未成年者等の営業登記 | 未成年者の営業登記又は後見人の営業登記 | 申請件数 | 1件につき 1万8,000円 |
商号の廃止、更正、変更、消滅の登記又は抹消登記 | 申請件数 | 1件につき 6,000円 |